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【厚生労働省】労働契約法の無期転換ルールの円滑な運用について

厚生労働省より、無期転換ルールの周知啓発について、当協会など有期労働契約者の多い業界団体宛てに依頼がありました。

無期転換ルールの本格適用から約1年の節目であり、これから契約更新の時期となります。

契約期間が3月末までである有期契約労働者が無期転換申込権を行使した場合、本年4月1日に無期労働契約に転換することとなりますので、人事制度の検討や就業規則などの関係諸規程の整備が未了の企業は、早急な対応が必要となります。
また、無期転換ルールへの対応にあたりましては、以下の例のように無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止め等を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではなく、慎重な対応が必要です。
(例)
・無期転換申込権が発生する5年を経過する直前に、一方的に、使用者が契約の更新上限(例:有期労働契約の更新は5年を超えることができない)を就業規則に設け、これに基づき無期転換申込権の発生前に雇止めを行うこと
・契約更新上限を設けた上で、形式的にクーリング期間を設定し、当該期間経過後に再雇用することを約束した上で雇止めを行うこと

会員および食品小売業界関連企業の皆様には、改めて無期転換ルール等の趣旨をご理解いただき、同ルールの円滑な導入・運用について、ご協力をお願いいたします。

無期転換ルールの詳細につきましては、下記リンクをご覧ください。

厚生労働省 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(事業者向け)
http://muki.mhlw.go.jp/business/

Q&Aをまとめたパンフレット(PDFファイル)
http://muki.mhlw.go.jp/overview/qa.pdf