【環境省・経済産業省】フロン排出抑制法に基づく機器管理の徹底について
環境省、経済産業省の連名にて、関係団体に標題の周知依頼がありました。
業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器の冷媒に使われているフロンの排出抑制については、フロン排出抑制法にてフロン使用機器の管理者(所有者、使用者等)が取り組む措置が規定され、「地球温暖化対策計画」(令和7年2月閣議決定)に関する2030年・2040年の排出削減目標や、フロン消費量の段階的削減を定めるモントリオール議定書の義務を確実に達成するために示された「フロン類使用見通し(案)」(令和7年3月公表)を踏まえ、一層の排出抑制が求められているとし、機器の管理に当たって、以下の事項の遵守を改めて確認・対応をお願いしたい、とのことです。
1.「機器管理者の判断の基準」の遵守
●機器の種類・規模に応じて、簡易点検(全ての機器:3ヶ月に1回以上※漏えい検知システムで代替可)や専門業者による定期点検(一定規模以上の機器:1年又は3年に1回以上)を行って下さい。
●フロン類の漏えいが見つかった時は、漏えいを防ぐ修理を行って下さい。修理を行わずにフロン類を充塡することは原則禁止されています。
●点検・整備の記録を作成して下さい(記録は機器の廃棄後3年間保存して下さい)。
2.フロン類算定漏えい量の報告
前年度1年間のフロン類算定漏えい量が1000t以上(CO2換算)となる場合には、その漏えい量などを、毎年7月末までに国に報告しなければなりません。もし報告対象者であるにもかかわらず報告をしなかった、または虚偽の報告をしたという場合には、法の規定によって罰則の対象となります。
※参考:温室効果ガス排出量の算定方法について国際的に採用されているルール(GHGプロトコル)においては、機器使用中のフロン(HFCs)の漏洩は「Scope1」に該当します。
3.機器廃棄時の冷媒回収の徹底
機器を廃棄するときは、専門の業者(都道府県に登録された「充塡回収業者」)に委託をして、必ず機器内のフロン類を回収して下さい。
※なお、事業所で使用されている家庭用エアコンにつきましては、フロン排出抑制法の適用はありませんが、廃棄に当たっては家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)に基づく適正排出の徹底をお願い致します。
(リーフレット)業務用のエアコン、冷凍冷蔵機器をお持ちの事業者の皆様へ[PDF 720KB]
https://www.env.go.jp/earth/furon/files/airconrefrigeratorleaflet.pdf
フロン排出抑制法 ポータルサイト
https://www.env.go.jp/earth/furon/
【本件に関するお問い合わせ先】
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 フロン対策室
TEL:0570-055-520
furon@env.go.jp
経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 オゾン層保護等推進室
TEL:03-3501-4724
bzl-ozone-furon@meti.go.jp