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【経済産業省・農林水産省】令和6年能登半島地震の影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について

1月11日付で、当協会に農林水産大臣、経済産業大臣の連名で標題の要請がございました。内容は、以下の通りです。

令和6年能登半島地震の発生に伴う取引上の影響は、被災地域と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。
過去の大規模災害発生時においても、下請事業者からは、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなった等の相談が寄せられたところです。
貴団体におかれましては、経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対する取引上の影響を最小限とするため、貴団体所属の親事業者に対して、下記の事項について周知徹底を図るなど適切な措置を講じていただくよう要請いたします。

1.親事業者においては、今回の地震に伴い、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないようにすること(参考を参照のこと)
2.親事業者においては、今回の地震によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

(参考)
災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び下請法における考え方について、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめておりますので以下をご参照ください。
【東日本大震災に関連する Q&A(公正取引委員会ホームページ)】
https://www.jftc.go.jp/soudan/shinsaikanren/23jishinqa.html