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【中企庁・公取委】サイトが60日を超える手形等は行政指導対象に(2024年11月以降)

中小企業庁と公正取引委員会は連名で4月30日、事業者団体等に対し、「約束手形等の交付から満期日までの期間短縮」に関する要請文を発出しました。

<要請文PDF>
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002-a.pdf
<中小企業庁WEBサイト>
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.html
<公正取引委員会WEBサイト>
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240430_tegata.html

下請法上の運用が変更され、2024年11月以降に交付された手形等について、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となるとのことです。

要請文では、下記について周知の要請がございました。
1.サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とする運用が、令和6年11月1日から始まること。
2.ファクタリング等の一括決済方式については、サイトを60日以内とすることに加え、引き続き、一括決済方式への加入は下請事業者の自由な意思によること並びに親事業者、下請事業者及び金融機関の間の三者契約によることを徹底すること。
3.下請法対象外の取引についても、手形等のサイトを60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払手段の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。

中小企業庁からは、代表者の方から現場の担当の方々まで、本要請文の趣旨を周知・徹底いただくよう、特段のご配慮をお願いしたいとのことです。