【消費者庁】経口補水液の販売方法、特別用途表示の許可等に関する改正のパブリックコメント(9/12締切)
消費者庁は「健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)等に関する意見募集」(パブリックコメント)を開始しました。9月12日締切です。
この中で、経口補水液の販売方法について、一般の清涼飲料水と明確に区別するPOP等の掲示や、実店舗で販売する場合「消費者に対して、医師から経口補水液の摂取を指示されているかを医療関係者が確認できる体制を整えていること」などが改正案となっています。詳細は下記リンクよりご覧ください。