【経済産業省】物流効率化法:貨物重量算定フォーマット(小売業向け)
物流効率化法において、本年4月1日より、一定規模以上の特定事業者に対する措置(義務)が施行されます。取扱貨物の重量が年9万トン以上の荷主は「特定荷主」として指定され、中長期的な計画の作成、物流統括管理者の選任、定期の報告等が義務付けられます。
さまざまな商品を扱うスーパーマーケットなど小売業等の事業者においては、特定荷主となるかどうかの算出が難しいとされることから、経済産業省では小売業向けに、取扱貨物重量を算出するための計算フォーマットを作成・公表しています。推計値はあくまで参考値となりますが、このフォーマットにてセルフチェックを行っていただくことで、自社が特定荷主にあたるかどうか、判断の目安の一つとしてご活用下さい。
なお、特定荷主とならない場合においても、すべての荷主・物流事業者に、物流効率化のために取り組むべき措置の努力義務が課せられています。
取組1:積載効率の向上等(1回の運送でトラックに積載する貨物量を増加する)
取組2:荷待ち時間の短縮(ドライバーが到着した時間から荷役等の開始時間までの待ち時間を短縮する)
取組3:荷役等時間の短縮(荷役(荷積み・荷卸し)等の開始から終了までの時間を短縮する)
改正物流効率化法の趣旨をふまえ、対応をお願いいたします。

