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【農林水産省】家畜伝染病予防法改正が閣議決定 外国食材店等へ立入検査新設

3月24日(火)、家畜伝染病予防法改正法案が閣議決定されました。農林水産省のWEBサイトに概要が掲載されています。

https://www.maff.go.jp/j/law/bill/attach/pdf/221-27.pdf

違反畜産物の持込み件数が増加しており、違法に輸入された肉製品が日本において未発生の家畜の感染症の発生原因となり、畜産に大きな影響を与える可能性があることから、家畜防疫官(動物検疫所に勤務する農林水産省の職員)が店舗等に立入り、違反畜産物を廃棄できる権限が付与されます。
主に外国食材店(外国人が主に本国出身者を顧客として本国の輸入食材を扱う店舗)、肉製品を輸入できない国由来の食材を取り扱っている食材店を中心に立入検査を実施する予定とのことですが、制度上立入検査の対象となり得るのは、食料品を販売する店舗・倉庫等多岐に及ぶとのことですので、お知らせします。