【農林水産省】牛トレーサビリティ法について遵守意識の徹底を
農林水産省より「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(以下「牛トレーサビリティ法」)について、依然として特定牛肉の販売業者が個体識別番号の不表示や誤表示等をし、法第18条第2項に基づき勧告した事例が発生しており、同省では、これらの原因の多くは、法の認識不足によるものとして更なる法の周知が必要としています。
当協会を含む業界団体に対しても、会員や関係事業者における牛の管理者や特定牛肉の販売業者等に対する更なる周知や情報提供を行うよう、協力を求められたところです。
特定牛肉の販売業者等の皆様におかれては、別添の資料を関係従業員に共有いただくなど、法の遵守に向け協力いただきますようお願いいたします。
(ご参考)農林水産省:牛・牛肉のトレーサビリティ
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/trace/index.html

