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【国税庁・総務省】源泉徴収票のみなし提出の特例(2027/1/1~)

このたび、国税庁および総務省より、令和9年1月以降に提出する給与所得の源泉徴収票について、提出方法が改正される旨の周知依頼がありました。

国税庁:源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm

改正により、一定の事項が記載された給与支払報告書を市区町村へ提出した場合、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされ、別途提出が不要となります。これにより、事業者の事務負担の軽減が期待されています。