【経産省・公取委】約束手形利用廃止を踏まえサプライチェーン全体の支払適正化を
9月1日、業界団体宛に経産省・公取委の連名で表題の周知・要請がございました。
約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について(PDF)
2026年1月より施行された取適法に加え、2027年4月1日より、独占禁止法上の「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」(支払告示)が施行されます。加えて、2027年3月31日には、電子交換所における手形・小切手の利用交換が廃止されることを踏まえ、多くの金融機関が2026年9月30日を手形・小切手の最終振出期限としています。
要請では、以下の項目について、周知を求められています。
1.取適法では、令和8年1月1日以後の発注に係る製造委託等代金の支払に手形を交付することが禁止されていること。また、電子記録債権や一括決済方式等の現金以外の支払手段についても、物品等の受領から起算して60日以内に定められる代金の支払期日までに当該代金の満額に相当する金銭を受領することができない場合は、その使用が禁止されていること(例えば、物品等の受領日から起算して60日を超える満期を設定した電子記録債権又は一括決済方式を使用する支払は、原則として禁止される)。
2.令和9年4月1日から独占禁止法上の支払告示が施行され、取適法の対象とならない取引を含む製造委託等に係る代金について、給付を受領した日 (又は役務の提供を受けた日)から60日以内に支払わなければならないこと。各事業者においては、委託事業者・受託事業者間で協議し、支払告示の内容を十分に理解した上で、適正な支払期日を設定すること。
3.取適法及び支払告示の対象外の取引についても、サイトを製造委託等に係る物品等の受領日から起算して60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金によるものとする等、サプライチェーン全体での支払の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、委託事業者は支払の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。
4.電子交換所における手形・小切手の交換が令和9年3月31日に廃止されることを踏まえ、多くの金融機関において、手形・小切手の最終振出期限を令和8年9月30日として設定していることを踏まえ、各事業者においては、委託事業者・受託事業者間で協議し、電子的決済サービスへの移行等の対応を進めること

