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【厚生労働省】社会保険 特定減額特例対象者に関する制度/保険料調整制度

厚生労働省より、表題の件について周知依頼がございました。2026年10月1日から短時間労働者の社会保険加入要件のうち賃金要件については撤廃されます。また、2027年10月1日以降、社会保険の適用拡大により従業員数36人以上の事業所は社会保険適用対象となります。

●2026年10月1日から短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と最低賃金の減額特例の対象者に関する制度が始まります(リーフレット)
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/tirashi_gengaku.pdf
特定減額特例対象者は原則として加入対象にはなりませんが、申出により加入することができます。

●2026年10月1日から短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度が始まります 保険料調整制度(リーフレット)
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hokenryochosei/gaiyo.files/chirashi202610.pdf
●短時間労働者の厚生年金保険料・健康保険料負担を軽減!保険料調整制度のご案内(パンフレット)
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hokenryochosei/gaiyo.files/pamphlet202610.pdf

保険料調整制度とは、新たに健康保険・厚生年金保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、2026年10月以降に任意特定適用事業所となった事業所や、2027年10月以降の適用拡大により特定適用事業所となった事業所等(対象となる事業所)の事業主が、被保険者の健康保険料・厚生年金保険料を一時的に一部追加負担することで、通算3年間、標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者(対象となる被保険者)の健康保険料・厚生年金保険料の負担を軽減できる制度です。