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【農林水産省】食糧法改正に伴う新たな「米穀等取扱事業の届出制度」パンフ、WEB

農林水産省より、食糧法改正によって2026年10月1日より、新たな「米穀等取扱事業の届出制度」の受付が開始されることとなり、新たに加工業、中食業、外食業を展開する事業者も広く届出の対象に含まれ、また、既存の届出事業者も改めての届出が必要となることに関するパンフレット、WEBサイトの公開について周知依頼がございました。

先般の米価高騰の要因を検証する中で、農林水産省が多様化する流通実態を的確に把握できていなかった等の課題が明らかとなり、米の安定供給確保のため食糧法が改正され、流通業者の取引実態を幅広く把握することとなったものです。

1. 制度の概要とスケジュール
受付開始時期:令和8年10月1日から受付を開始
届出期限:令和9年4月1日までに届出

2. 対象となる主な事業者(規模要件等あり)
【改めての届出】生産者、集荷・卸売・小売業者(町の米穀店、スーパー等)
【新規対象】 加工業者、中食事業者、外食事業者 ※フランチャイズチェーン等の場合は、本部(フランチャイザー)が一括して届出・報告を行うことで、加盟店の義務を免除

3. 申請方法について
「電子申請(eMAFF申請2.0)」での申請(令和8年10月1日受付開始)

具体的な申請手順、操作方法等は、以下をご覧ください。
米穀等取扱事業の届出について:農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/nousan/kokumotu/kome_todokede.html

パンフレット
https://www.maff.go.jp/j/nousan/kokumotu/attach/pdf/kome_todokede-10.pdf