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【厚生労働省】「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を改正

厚生労働省は10月19日、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を改正し、適用しました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76807.html

従来の、生活習慣改善等による疾病の発症予防(一次予防)に加え、健康診断等による疾病の早期発見や早期治療(二次予防)を健康保持増進措置として指針上に明確に位置づけ、医療保険者等との連携、治療と就業の両立支援等の取組を明記しています。詳細は上記リンクよりご覧ください。