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【国税庁】10月1日実施の酒類の手持品課税(戻税)について (9/25更新)

本年10月1日、酒税の税率改正(引上げ及び引下げ)が行われることに伴い、流通している課税済みの酒類について新旧税率による課税額の調整を行うため、手持品課税及び手持品戻税が実施されます。
これは、課税済みの酒類を販売のために所持する販売業者等を納税義務者とし、新旧税率の差額を納税いただく又は還付するというものです。

手持品課税等に関する情報については、国税庁HPに掲載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/temochihin_r02.htm

<9/25更新>
簡易的な申告義務の判定などが行えるほか、「申告書兼届出書」及び「税額算出表」を作成をすることができる「手持品課税等申告書作成ツール」が掲載されました。上記リンクのページにファイルが公開されています。

手持品課税等に関するお問合せは、所轄の税務署までお願いします。