メイン画像
あなたの街のライフライン。
トップ 行政情報 【国税庁】 酒税の税率改正関連資料の更新

【国税庁】 酒税の税率改正関連資料の更新

国税庁より、酒税の税率改正関連の資料が更新されている旨の周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

本年10月1日、酒税の税率改正(引上げ・引下げ)が行われることに伴い、流通している課税済みの酒類について、新旧税率による課税額の調整を行うため、手持品課税及び手持品戻税が実施されます。課税済みの酒類を販売のため所持する販売業者等を納税義務者とし、新旧税率の差額を納税または還付するものです。
酒税率が引上げとなる酒類に対しては、その差額について課税が行われ、逆に酒税率が引下げとなる酒類に対しては、その差額について戻税が行われます。
申告が必要となる方は、課税額と戻税額を差し引きした結果、課税額が多い場合は納付、戻税額が多い場合は還付の申告を令和8年11月2日(月)までに行う必要があります。

手持品課税及び手持品戻税の申告に関するリーフレット・手引き・Q&A・申告書兼届出書などの様式が国税庁WEBサイトに公開されました。

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/temochihin_r02.htm

本件に関するお問い合わせは国税庁課税部酒税課までお願いします。