厚生労働省安全衛生部化学物質対策課より2月16日、小売関連の業界団体に対し、標題の周知依頼がございました。
昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売した珪藻土を主たる材料とするバスマット、コースター及びトレーについて、労働安全衛生法に基づく基準(重量に占める石綿の割合が0.1%)を超える石綿を含有していることが確認された事案が複数発生しております。
事業者の皆様は、石綿を含有する製品を取り扱っていないかの確認をお願い致します。
詳細はリンク先のPDFをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/dl/210216-02.pdf