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【厚生労働省】石綿含有製品対策 法令改正(珪藻土バスマット等に係る石綿含有製品の取り扱いについて)

厚生労働省安全衛生部化学物質対策課より5月18日、小売関連の業界団体に対し、法令改正の周知依頼がございました。

昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されています。
1 石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置の新設(令和3年12月1日施行)
石綿をその重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるもの※1を輸入しようとする者※2は、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める資格者が作成した分析結果報告書等を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを当該書面により確認しなければならないこと。
※1 珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類する板状の製品
※2 当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用しようとする場合に限る。

2 石綿を含有する製品に係る報告の新設(令和3年8月1日施行)
製品を製造し、又は輸入した事業者は、当該製品が石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、必要な事項について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこと。

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000772384.pdf

厚生労働省安全衛生部化学物質対策課より2月16日、小売関連の業界団体に対し、標題の周知依頼がございました。

昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売した珪藻土を主たる材料とするバスマット、コースター及びトレーについて、労働安全衛生法に基づく基準(重量に占める石綿の割合が0.1%)を超える石綿を含有していることが確認された事案が複数発生しております。
事業者の皆様は、石綿を含有する製品を取り扱っていないかの確認をお願い致します。

詳細はリンク先のPDFをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/dl/210216-02.pdf