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【厚生労働省】食品衛生法第57条に基づく営業届出について

食品衛生法第57条に基づく営業届出について、厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課より周知依頼がありました。

令和3年6月1日時点で食品衛生法(昭和22年法律第233号)第57条第1項の規定による届出(以下「届出」という。)をしなければならない営業を営んでいる者は、食品衛生法等の一部改正する法律(平成30年法律第46号)附則第8条の規定により、令和3年11月30日までに所定の手続き(オンライン)により自治体に届出をしなければならないこととなっています。

■(参考)厚生労働省HP、関係通知
リーフレット「「営業届出」を行っていますか?」
https://www.mhlw.go.jp/content/000835032.pdf

営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報(最下部にリーフレットが掲載されています。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00010.html

営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設の施行について(令和3年5月31日付薬生食監発 0531 第5号)
https://www.mhlw.go.jp/content/000786682.pdf

営業届出業種の設定について(令和2年3月31日付薬生食監発0331第2号 )
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000624120.pdf

「営業届出業種の設定について」及び「「営業許可申請・届出等に関する様式、記載要領 及び添付書類の取扱いについて」の一部改正について」の一部訂正について(令和2年12月17日付け)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000712121.pdf