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【警察庁】安全運転管理者制度に関する留意事項について

警察庁より、都道府県警察に対し、別添のとおり「安全運転管理者制度に関する留意事項について(通達)」(令和4年9月9日付け警察庁丁交企発第218号)を発出し、酒気帯び確認に関する広報啓発活動等を推進する旨の連絡がありました。

業務使用の自家用自動車における飲酒運転防止対策について、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定(以下「アルコール検知器使用義務化規定」)が設けられ、同年10月1日から施行することとされているところ、最近のアルコール検知器の供給状況等を踏まえ、当分の間、アルコール検知器使用義務化規定を適用しないこととし、当分の間、アルコール検知器使用義務化規定を目視等義務化規定に読み替える規定が設けられ、同日から施行することとされました。

安全運転管理者の選任義務のある事業者においては、引き続き、目視等義務化規定を遵守していただくほか、できるだけ早期に必要な数のアル
コール検知器を入手することができるよう努めるとともに、既にアルコール検知器を入手することができた際は、法令上の義務ではありませんが、これを用いた酒気帯び確認を行うことによって飲酒運転防止を図るよう努めていただきたいとのことです。

安全運転管理者制度に関する留意事項について(通達)